もう設立できない「有限会社」とは?特例有限会社のメリットと今も選ばれる理由を解説

我々がフリーランスとして活動する場合、まずは、個人事業主となることを考えます。
個人事業主としての売上が伸びてくると、さまざまな節税を考えるようになります。
このときに、法人化を意識するようになります。
ざっくり言うと、大きくしたい場合は株式会社、小さいままで経営したい場合は合同会社を選択することになります。
株式会社は普通自動車、合同会社は軽自動車にたとえられることも多いですよね。
しかし、一昔前までは「有限会社」と呼ばれる法人も存在していました。
「有限会社」とは一体、どのような会社なのでしょうか?
今回は、この「有限会社」を簡単に紹介していきたいと思います。
有限会社は2006年の会社法で“廃止”された法人形態
会社法施行前は普通に設立できた
2006年に会社法が施行されました。
それまでは「有限会社」が存在していました。
会社法施行後に合同会社が新設
しかし、この会社法施行後、有限会社に変わって「合同会社」が新しい法人形態として追加されることになりました。
新しい有限会社はもう作れない
つまり、有限会社の制度は廃止されたのです。
新しく有限会社を作ろうとしても、もう設立することはできません。
すると、それまでに存在していた有限会社はどうなってしまうのかという疑問が残ります。
今も残る「特例有限会社」とは?
名称も「有限会社」のまま使用可能
結論としては
「既存の有限会社は、そのまま有限会社を名乗ってもよい」
ということになりました。
これを「特例有限会社」と呼んでいます。
なぜ今でも街で有限会社を見かけるのか
会社法が施行されてから20年近く経過した現在も、有限会社が存続しているのはこのルールによります。
有限会社が「最強の法人形態」と言われる理由
株式会社に変更はできるが、有限会社へ戻すことはできない
特例有限会社は、定款を変更することで、株式会社に変更することが可能です。
しかし、
”株式会社に変更した後に、有限会社に戻したい”
と思っても、それはできません。
2006年以降、有限会社の新規で設立することはできなくなったためです。
有限会社よりも、株式会社のほうが、大きそうで格上であるように見えることもあります。
「創業10年以上」を名称だけで証明できるレガシー性
しかし、よく考えて見てください。
”創業XX年”
という表記を見かけることがあります。
これは、会社が長く存続している、つまり歴史があるということをアピールしていることに他なりません。
「有限会社」というのは、その名前を聞くだけで、創業10年はクリアしていることになっているのです。
なぜなら、有限会社は2006年以前に設立されたものに限るからです。
会社が10年以上続いているというのは、とても立派なことです。
老舗感・信頼感を演出できる希少価値
有限会社はそれだけで素晴らしい称号になっており、歴史ある会社であることを、名前だけでアピールすることができるのです。
このため、現在、特例有限会社を所有している人は、この特権を享受するために、有限会社であり続けることが多いです。
有限会社の実務的メリット:小規模経営者には魅力的
合同会社と同じように、有限会社には役員の任期もありませんし、決算を公告する義務もありません。
二度と作れない希少価値のある有限会社。
今となっては、最強の法人形態ではないでしょうか。















