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法人の「出張旅費規程」で節税する方法…日当・宿泊費を非課税で受け取る仕組みを解説

2019年11月5日法人経営

私はフリーランスのコンサルタントをしています。

不動産や株式などの投資も、いろいろ副業的にやっています。

どのビジネスもリターンを得る以上、リスクがつきまといます。

しかし、法人を立ち上げた場合、ケースによっては、リスクなしで、ものすごく得をすることがあります。

目次

私のビジネス背景と出張の多さ(前提条件)

私は以前、複数のコンサルティング会社に勤務していました。

ただ、私は転職を繰り返しても、一貫して、

「大企業向けの業務改革をサポートする」

という職種だけは変えませんでした。

20年以上、大企業向けコンサルで全国を出張

このため、約20年の間、ずっと客先に常駐する勤務形態を続けていました。

大阪に住んでいる私は、東京、名古屋、福岡などに出張すること非常に多かったのです。

年間300泊以上、ANAもJALも上級会員に

ビジネス出張だけで、年間300泊くらいはしていたと思います。

ANAもJALも上級会員となり、新幹線も通勤電車という認識でいます。

会社員時代の出張旅費ルール(A社・B社比較)

コンサル会社Aのルール(宿泊固定1万円/日当1500円)

私が、コンサルティング会社Aに在籍していた頃、出張のルールは次のようなものでした。

・交通費>>>新幹線も飛行機も実費精算(使った金額だけ後でもらえる)
・宿泊費>>>国内出張1泊につき、一律10000円を支給
・日当>>>国内出張1日につき、1500円を支給

この場合、交通費に関しては、領収証の整理が非常に面倒でした。

宿泊費に関しては、なるべく安いホテルを探して自分のお小遣いを増やす努力をしていました。
(7000円のホテルに宿泊したら、差額の3000円は自分のお小遣いになるため。)

しかし、時期によっては、ホテル代が高いときもあるので、逆に1泊12000円かかってしまったときには、2000円は自腹を切っていました。

日当については、給与とは異なり、非課税でもらえるものなので、普通は嬉しいものです。

しかし、出張すれば、朝飯・昼飯・晩飯と3食がすべて外食となります。

結果、日当よりも食事代のほうが高くつき、嬉しいという気持ちはそれほどでもありませんでした。

コンサル会社Bのルール(宿泊実費/日当6000円)

私が、コンサルティング会社Bに在籍していた頃、出張のルールは次のようなものでした。

・交通費>>>新幹線も飛行機も実費精算(使った金額だけ後でもらえる)
・宿泊費>>>ホテル代も実費精算(使った金額だけ後でもらえる)
・日当>>>国内出張1日につき、6000円を支給

この頃は少しリッチな気分を味わえました。

交通費はコンサルティング会社Aの頃と変化ありませんでしたが、宿泊費が実費精算になったのです。

もちろん、上限はありましたが、当時、1泊15000円程度のプチ高級なホテルに堂々と宿泊できたのです。

この場合、安いホテルに宿泊するモチベーションは働きません。

日当も1日6000円ももらえていたので、食事代を使ってもお小遣い稼ぎができていました。

同じ出張でもルール次第で「得する額」が大きく変わる

会社よって、出張のルールはいろいろと異なっていました。

個人事業主時代は「実費精算」で得はほぼゼロ

そして、私は脱サラし、個人事業主となりました。

宿泊・食事・交通費がすべて経費だが非課税の支給はなし

この場合、会社ではないので、ルールがなく、使った分だけ経費としていました。

・交通費>>>新幹線も飛行機も実費精算(使った金額だけ経費算入)
・宿泊費>>>ホテル代も実費精算(使った金額だけ経費算入)
・日当>>>なし

宿泊を削りカプセルホテルで節約する日々

この場合、個人で利益を上げないといけないので、下手に高いホテルには宿泊できません。

カプセルホテルやネットカフェなどで過ごすこともありました。

このため、契約にもよりますが、出張しても、あまり得をする感覚はありませんでした。

法人成りで使えるようになる「出張旅費規程」とは?

その後、私は合同会社を立ち上げました。

ついに、法人成りをしたのです。

法人が独自に定められる出張用のルール

すると、会社員時代のような「出張旅費のルール」を定めることが可能になるということが分かりました。

これが「出張旅費規程」というものです。

この「出張旅費規程」こそが、すさまじい節税のキーパーツとなるのです。

では、この「出張旅費規程」の2大メリットを見ていきたいと思います。

出張旅費規程の2大メリット

①手間が減る(領収書管理・精算が不要)

実費精算は計算や領収書の整理が面倒です。

そこで、出張旅費規程には、実費精算ではなく、固定額を支給すると決めてしまえば、計算作業を楽にすることができます。

まず、これが規程作成の第一のメリットです。

②個人が「非課税」でお金を受け取れる(ここが神)

第二のメリットは、個人が「非課税」でお金を受け取ることが可能になることです。

具体例を見ていきたいと思います。

出張旅費規程の具体例と節税の仕組み

例)交通費15000円/宿泊費20000円の定額支給

仮に、次のような出張旅費規程を作成したと仮定します。

・交通費>>>新幹線も飛行機も15000円支給(東京と大阪)
・宿泊費>>>国内出張1泊につき、一律20000円を支給

この場合、月曜から金曜まで、4泊5日の出張をすると、交通費は往復30000円、宿泊費は20000円の4泊分で80000円となります。

法人側 → 全額が経費として計上できる

まずは法人の立場で見てみましょう。

法人としては、規程に則り、交通費3万円+宿泊費8万円で11万円が経費となります。

一年中、4泊5日の出張を続けたと仮定した場合、1ヶ月だと44万円、1年だと528万円を、会社の経費として認めることができるのです。

具体的には、法人の口座から個人の口座へ、何の制約もなく(非課税)、これらの金額を移動させることが可能となるのです。

このように出張が多いと予想されるケースでは、役員報酬を減らすことで、個人の所得税を減らすテクニックも可能となります。

個人側 → 実費との差額を「非課税で取得」できる

逆に、個人の立場で見てみましょう。

1週間単位で考えると、法人から個人に支払われるお金は11万円でした。

しかし、実際にかかった交通費が往復20000円、宿泊費が50000円だとすると、これは実際に7万円をキャッシュアウトしていることになります。

しかし、法人から11万円が支給されているので、個人としては、11−7=4万円がお小遣いとなっています。

1週間で4万円のお小遣いだとすると、1ヶ月で16万円、1年だと192万円のお小遣い稼ぎが可能となります。

年間で最大192万円のお小遣いになるケースも

192万円といったら、もう立派なボーナスですよね。

この例では、一年中4泊5日の出張をするという特殊なケースをみてきました。

しかし、たまに出張をする人でも同じスキームで得をすることができます。

出張旅費規程は節税とキャッシュフロー改善の両立が可能

出張が多ければ多いほど、法人としての節税はできますし、個人としてのお小遣いを増やすことも可能なのです。

このため、出張旅費規程を作らない理由は何もありません。

起業した人、出張が多い人は、ぜひ、この出張旅費規程を使って、効率的な経営をしていただければと思います。

注意点:税務署が疑う「やりすぎ規程」とは?

1泊5万円など、相場から大きく逸脱した設定は危険

ただし、ホテル代を1泊5万円にするなど、度の過ぎた出張旅費規程を作ると、税務署から確実に目をつけられると思います…。

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Posted by かずきび47