2次相続の税金が高くなる理由…見落とされがちな落とし穴と具体例で考える相続対策

相続の話をしていると、「1次相続」の話で終わっているケースがほとんどです。
しかし、実際、本当に税負担が重たくなるのは「2次相続」です。
一般家庭(持ち家と預金が数千万円くらい)ほど、2次相続で税金が跳ね上がる傾向にあります。
今回は、その理由と、遺産総額を変えずに税負担だけ改善した事例を紹介します。
なぜ1次相続は相続税額が少なく見えるのか?
1次相続の税額が少なく見える最大の理由は、
「配偶者控除(配偶者の税額軽減)」が強力だからです。
・1億6000万円まで
または
・法定相続分まで
であれば、配偶者は相続税がかかりません。
持ち家と預金の合計で7000万円くらいまでの一般家庭の遺産は、ほとんどが、この枠内に収まります。
このため、1次相続だけで見ると「無税」に見えるのです。
ところが、この判断が2次相続で大きな負担となることを知っておかなければなりません。
なぜ2次相続のほうが相続税額が高くなるのか?
理由は下記3点です。
①配偶者控除が使えない
2次相続では、配偶者は存在せず、相続人は子どもだけとなるため、前述の配偶者控除が使えません。
②基礎控除が減る
基礎控除=3000万円+600万円×相続人の数
配偶者1人分の相続人の数が減るため、控除額が減り、課税価格が増えます。
③財産が配偶者に集中する
1次相続で、配偶者に全額を相続した場合、そのまま2次相続の課税ベースが肥大化します。
【事例(改善前)】総遺産6000万円の一般家庭で起こりがちなパターン
・家族構成:夫、妻、子ども2人
・遺産総額:6000万円
1次相続時(夫が死亡)
遺産6000万円のうち、全て妻が相続した場合、配偶者控除により相続税はゼロ。
「相続税なんてうちには関係なし」
と油断しがちです。
2次相続時(妻が死亡)
妻の遺産は、夫から受け継いだ6000万円。
基礎控除は、3000万円+600万円×(子ども2人)=4200万円。
課税価格は、6000万円ー4200万円=1800万円。
この場合、だいたい相続税は200万円前後になります。
「普通の家庭なのに、なぜこんなに高いの?」
となる典型的なパターンです。
【事例(改善後)】総遺産6000万円でも劇的に税額が減ったパターン
・家族構成:夫、妻、子ども2人
・遺産総額:6000万円
1次相続時(夫が死亡)
税理士のアドバイスにより、あえて配偶者控除を使い切らずに、次のように遺産分割。
・妻:3500万円
・子ども2人:2500万円(1人あたり1250万円)
妻は配偶者控除により非課税。
子どもは1250万円ずつ相続し、この1次相続で相続税が30万円程度発生。
「1次で税金が出るなんて損だ!」
と思いきや、この分割が大きな節税効果を生むのです。
2次相続時(妻が死亡)
妻が保有した財産は3500万円。
基礎控除は、3000万円×600万円×(子ども2人)=4200万円。
基礎控除のほうが大きいため、課税価格はほぼゼロとなります。
「税金なくて、ホッとした」
となります。
【結論】相続は1次相続だけで判断してはいけない
・改善前ケースの相続税:1次相続(0円)+2次相続(200万円)=合計200万円
・改善後ケースの相続税:1次相続(30万円)+2次相続(0円)=合計30万円
相続税額の計算はざっくりですが、改善後の方がかなり圧縮されていることが分かります。
このように、相続税は「1次と2次の合計で最適化する」ことが重要です。
「1次相続だけを考えてゼロにすれば得」という考え方には落とし穴があり、
むしろ「見せかけの安心」になりやすいです。
一般家庭こそ、
・1次相続で少し子どもに残す
・財産を分散させる
・生命保険で納税資金を準備する
・遺言・家族信託で流れを設計する
これらをうまく組み合わせることで、数十万円〜数百万円単位の節税が可能となります。
家族の負担を確実に減らすために
「今、税金を払わずに済ませるか?」
ではなく
「家族全体で見たときに、最終的にいくら払うのか?」
この全体視点が相続対策の核心となります。
「相続は2回セットで考える」
この視点を持つだけで、将来の負担は大きく変わってくることでしょう。
















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