小さな会社の経営者が病気・ケガで働けなくなったら? 知らないと損する4つの公的サポートを実体験から解説

私は、家族だけで運営する小さな会社(合同会社)の経営者です。
週3日ほど働いて、自由な生活を確保していますが、実質的に稼いでいるのは私ひとりです。
だからこそ、頭の中に常にあるのは、
「もし自分が怪我や病気で働けなくなった時にどうなるのか?」
という不安でした。
同じような不安を抱えている方は、決して少なくないと思います。
そこで、今回は、私自身がすべて経験・活用してきた
「4つの公的セーフティネット」
を分かりやすく整理していきたいと思います。
あなたを守る4つの制度
①医療費控除
②高額療養費制度
③傷病手当金
④障害年金
実は、この4つの制度、これらは民間保険よりも強力で、しかも誰でも使える制度です。
幸か不幸か、私は上記のすべて経験・活用してきました。
そこで、今回はその仕組みと体験談を紹介していきたいと思います。
①医療費控除:家族分もまとめて節税できる
1年分の医療費を家族分も合算し、10万円を越えた分が控除対象。
確定申告をすることで、所得税が一部戻ってきます。
通院日、治療に必要なベッド代、通院交通費、人間ドック(異常発見時)も対象になります。
私も、年間医療費が多かった年は、しっかりと控除を受け、数万円が戻ってきました。
まずは、領収書の保管が最重要ポイントです。
②高額療養費制度:入院100万円でも自己負担は大幅減
大きなケガで入院した場合でも、健康保険には
「高額療養費制度」
という心強い仕組みがあります。
自己負担の上限は年齢・所得によって決まっており、実際には、数万円〜多くても10万円台で収まることがほとんどです。
私の場合も、この制度に救われ、入院費の不安が大きく軽減されました。
制度の名前だけでも覚えておく価値があると思います。
③傷病手当金:会社員最強クラスのセーフティネット
傷病手当金に関しては、私のブログでも質問や問い合わせが多いテーマになります。
「会社員の特権」といってもいい、すさまじいセーフティネットですので、興味のある人が増えてきているのでしょう。
傷病手当金とは、会社員がケガや病気で働けなくなった際、月給の約3分の2が最長1年6ヶ月支給される制度です。
もちろん、小さな会社の経営者でも、健康保険に加入していれば対象。
私はうつ病で休職した際、1年ほど、この制度に支えられました。
復職時の注意点など、制度の盲点は下記の記事で詳しく解説しています。
④障害年金:働けなくなった時の長期サポート
「年金=老後」というイメージがありますが、実は
「ケガや病気で働けなくなった時にも受給できる」
のが障害年金です。
私は40代半ばで、フルタイム勤務が難しくなり、傷病手当金から障害年金へ切り替えました。
精神疾患でも対象となる、非常に心強い制度です。
傷病手当金との併給調整など、知るほど奥が深い仕組みでもあります。
個人事業主には使えない制度もある
注意点として、国民健康保険加入の個人事業主は③④の一部が使えないという弱点があります。
この差は大きく、私が法人成りを選択した理由のひとつでもあります。
まとめ:経営者こそ「公的制度」を知っておくべき
小さな会社の経営者は、働けない期間がそのまま収入減につながります。
だからこそ、次の4つを理解しておくだけで、安心感は大きく変わります。
①医療費控除
②高額療養費制度
③傷病手当金
④障害年金
「健康リスクに備えること」
も安定経営の重要な戦略です。
私の実体験が、あなたの不安を少しでも軽くできれば嬉しく思います。





