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不動産投資・取引の基礎知識「さん為契約」「中間省略登記」とは?

2021年9月25日不動産賃貸業

私は不動産投資家として、法人・個人の両方で、関西圏の区分マンションを複数保有し、家賃収入を得ています。

不動産投資を進めるうえで避けて通れないのが、金融機関からの融資(ローン)です。

昔、ある物件を購入しようとした際、金融機関からこんなことを言われました。

「中間省略登記の物件は融資対象外です。」

当時の私は、意味がよく分からず戸惑いました。

実際に不動産を扱ううちに、取引スキームを知っておくことの重要性を痛感した出来事でもあります。

中間省略登記とは?

まず、次のようなシンプルなケースを考えてみましょう。

①Aさん(売主)が、Bさん(不動産業者)に物件を売却

②Bさん(不動産業者)が、その物件をCさん(買主)に転売

通常であれば、

・A→Bの売買契約

・B→Cの売買契約

と段階を踏んで所有権を移すため、登記も2回必要になります。

このため「A→B」「B→C」と2段階で所有権が移るような手続き(登記)を行います。

これが不動産取引の大原則です。

 

しかし、Bさん(不動産業者)は「転売目的」です。

そのため、Bさんが所有権を一瞬でも取得すると、

・登録免許税

・不動産取得税

などのコストが発生します。

そこで考えられたのが、

「A→C」と直接名義変更を行い、Bのコストを省く方法(=中間省略登記)

というスキームです。

この手法は、平成の中頃までは頻繁に行われていました。

しかし、法律が改正され、現在は利用できなくなりました。

「新・中間省略登記(さん為契約)」とは?

従来の中間省略登記は禁止されましたが、「第三者のためにする契約」を用いることで、合法的にAからCへ所有権を直接移転する方法が確立されました。

これが

・新・中間省略登記

・さん為契約(第三者のためにする契約)

と呼ばれるものです。

内容を噛み砕いていえば、

AとBの契約の中で「所有権はCに移す」と約束しておけば、CはAに直接、所有権移転を請求できる

という仕組みです。

生命保険のイメージに近いかもしれません。

・A:保険会社

・B:契約者(夫)

・C:受取人(妻)

契約はAとBで締結しますが、最終的な受取人はCですよね。

これと似た構造で所有権を移すのが「さん為契約」です。

この方法によって、Bは税金負担を回避しつつ転売できるようになりました。

しかし「さん為契約」にはグレーな側面もある

一見便利な仕組みですが、問題もあります。

【問題点】

C(最終買主)は、転売業者を挟むことで「割高な価格で買わされる」リスクが高くなるのです。

特に有名な例が、数年前に大きな社会問題となった「かぼちゃの馬車」スキームです。

・「A→B→C→D→E…」と中間業者を重ね

・所有権の移転が複雑化

・仲介益が積み上がり、最終買主(E)は超高値つかみ

・しかもフルローンで買えてしまった

結果として、多くの破綻を生みました。

さん為契約それ自体は違法ではありませんが、悪用されると誰も幸せにならない仕組みでもあります。

銀行が嫌がる理由:中間省略登記物件はリスクが高い

中間省略登記(新・旧問わず)の物件は、転売益が多く含まれる可能性が高いため、銀行は融資を避ける傾向があります。

私が昔、融資を断られた物件も、まさにこのタイプでした。

もし、あのとき融資がおりていたら、

「相場より割高な物件」

をつかまされていた可能性もあります。

投資家目線でも、これは避けたいところです。

まとめ:中間省略登記の物件には注意

今回のポイントは次のとおりです。

●中間省略登記物件は「高値転売」になりやすい

●さん為契約は合法だが、構造的にグレーな部分がある

●銀行が嫌がる=リスクが高いと判断されている

●不動産投資で失敗しないためには、仕組みの理解が不可欠

不動産は「知らないこと」が、このままリスクにつながります。

特に、買主側は情報を持っていないことが多いので、こうしたスキームの知識は必須です。

この記事が、あなたの安全な不動産取引の一助になれば幸いです。

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Posted by かずきび47