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マイクロ法人の代表者が死亡したらどうなる?定款の「相続承継条項」が超重要な理由

法人経営

マイクロ法人(ひとり法人または家族法人)を運営していると、自分が亡くなった後のことは後回しになりがちです。

ただ、代表者の死亡時に法人がどうなるかは

「定款にある一文」

で大きく結果が変わってきます。

その条文とは次のようなものです。

「死亡した社員の相続人が、その持分を承継する」(相続承継条項)

この一文があるかどうかで、法人が継続できるか、あるいは解散してしまうかが決まってしまうのです。

相続承継条項がある場合

メリット

この条文が定款に書かれていれば、配偶者や子ども等、相続人が自動的に持分を引き継ぎ、法人は解散することなく継続できます。

・法人口座が凍結されず、家賃や売上をそのまま受け取ることが可能
・物件価格の不動産や契約がそのまま維持される
・家族の生活に与える影響が最小限になる

特に不動産管理法人の場合は生命線です。

ちなみに、私自身の法人も、コンサルティング事業だけでなく、不動産賃貸業もやっています。

法人名義の不動産からの家賃収入があります。

もし、私が死亡したタイミングで法人が解散となれば、家賃は止まり、契約も継続することができません。

家族には大きな不利益が生じることになります。

こうした事情から、私は定款に相続承継条項を明記し、家族がスムーズに法人を引き継げるようにしています。

デメリット

一方、相続人が意図せず「経営者」になる可能性があります。

また持分が法定相続割合で複数人に分かれると、家族内での意思決定が複雑化することもあります。

相続承継条項がない場合

メリット

条文がない場合、代表者が死亡すると、法人は原則「解散・清算」へ向かいます。

相続人は経営を引き継ぐ必要がないため、負担は少なく済むという側面もあります。

「死亡後は法人を畳んでOK」

というケースでは現実的な選択肢です。

デメリット

しかし、不動産や預金を法人で持っている場合、この選択は極めて危険です。

・法人口座が凍結されて家賃収入が止まる
・管理費・ローンが支払えなくなる
・法人名義の不動産を売却せざるを得ない
・清算手続きに時間と費用がかかる

特に、家賃収入でキャッシュフローが回っている法人では、致命的なダメージになります。

結論

法人を、資産管理の器(資産管理法人)として活用しているなら、相続承継条項は必須です。

逆に、死後に法人を残す必要がない場合のみ「条文なし」でも成立します。

ひとり法人は、代表者の死亡が、そのまま法人の命運を決めます。

あなたの法人はどちらのタイプなのか。

一度、定款含めて、方向性をチェックしておくことで、家族の負担も法人の資産も守ることになるでしょう。

小さな法人(マイクロ法人/プライベートカンパニー)の経営については、次の記事をご覧ください。

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Posted by かずきび47